「副業をしている場合、開業届を出した方がいいの?」
「開業届を出すメリット・デメリットを詳しく知りたい」
副業で得た収入から経費を引いて20万円以下の場合は「雑所得」となり、確定申告の必要はありません。
ただ、副業で20万円を超える場合や毎月安定した収入を得られるようになったら開業届を出すことでさまざまなメリットがあります。
しかし、副業で開業届を出すメリット・デメリットがわからず、本当に出すべきなのかわからない方も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では副業で開業届を出すメリット・デメリットについて解説します。
この記事を読むことで副業で開業届を出す、出さないの判断ができるようになります!
■この記事は以下の内容が書かれています
- 副業で開業届を出すメリット・デメリットの紹介
- 会社員が副業で開業届を出すには?
- おすすめの開業届サービスの紹介
■この記事でわかること
- 開業届を出すと受けられるお得な情報を知れる
- 開業届を簡単に行えるツールがわかる
- 開業届を出すか悩んでいる人はどうすればいいか解決することができる
それでは、早速スタートします!
副業で開業届を出すメリット
それでは早速、副業で開業届を出すメリットについて解説をしていきます。
- 青色申告特別控除(電子申告なら65万円分)などの節税効果が得られる
- 経費の範囲が広がる
- 助成金・補助金を得られやすくなる
- 損失の繰り越しができる
青色申告特別控除(電子申告なら65万円分)などの節税効果が得られる
青色申告を提出すれば、最高55万円分(電子申告なら65万円分)を所得から控除できるため、節税効果が得られます。
所得金額から差し引かれ課税対象となる金額を安くすることができれば、所得税や住民税を大幅に節税することもできるでしょう。
開業届を出すのは面倒だとよく耳にしますが、開業届をだすことで、お金に関するお得な特典が得られるほかその他にも節税対策として様々あるので、開業届を出すメリットは大いにあります。
経費の範囲が広がる
事業所得も雑所得も経費の範囲としてはほぼ同じ考えですが、異なる部分もあります。
例えば、先ほどもあげたように生計を同じにしている親族や配偶者に支払う給与を経費として計上できることです。
通常、身内への給与は経費にできませんが、事業所得であれば、青色申告で届出をすれば、支払った額を青色事業専従者給与として経費にできます。
なお、以下の条件を満たしている必要があるため対応をしておきましょう。
- 青色事業専従者に支払う給与であること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
- 届出書に記載されている方法、金額の範囲内で支払われていること
- 給与の額が労務の対価としてふさわしいこと
詳細は国税庁のホームページを参考にしてみてください。
参考先:国税庁 │ No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
助成金・補助金を得られやすくなる
開業届を提出し個人事業主になった方は、国や自治体が行っている以下の補助金や助成金、金融機関等の融資を受けられるようになります。
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
- 創業に関する助成金・補助金
小規模事業者持続化補助金は店舗改装費やチラシ作成費、広告掲載費などを対象に補助額がもらえるもので補助額の上限は50万円、補助率は3分の2まで補助してもらえる。
IT導入補助金は中小企業や小規模事業者が申請可能な補助金となっておりソフトウェアの導入費用などを対象に「A類型」と「B類型」に分かれ、A類型の補助額は30万~150万円未満、B類型の補助額は150万~450万円以下となっています。
最後に創業に関する助成金・補助金は地方自治体や行政機関が用意している補助金制度で副業に活用されるケースが多いです。
賃借料や広告費、教育費などが対象で助成率は経費の3分の2以内、補助額は100万〜300万円まで補償をしてくれます。
損失の繰り越しができる
事業が必ずうまくいくとは限りません。時には失敗をすることもあります。そのため、青色申告をしていれば、損益通算でも事業所得などの赤字があったとき、赤字分を3年間繰越せます。
特に開業したばかりの時期は経営が不安定で、収入も安定せず苦しい時期があると思います。
そんな時でも開業届の提出して、青色申告を済ませていれば、赤字を繰り越して事業を続けることができます。
最大3年という制限は付いていますが、赤字のリスクが高い個人事業主にとってこれはかなり大きなメリットではないでしょうか。
副業で開業届を出すデメリット
次に副業で開業届を出すデメリットについて、以下3つを詳しく解説していきます。
- 失業手当がもらえない
- 青色申告の手続きが面倒
- 扶養から外れる場合がある
失業手当がもらえない
開業届を出すと、その人は失業者ではなく個人事業主として扱われます。そのため会社を辞めても副業でおこなっている個人事業主の収入があると判断されるため失業手当をもらうことができません。
雇用保険制度では、会社の離職から過去2年間のうち一定期間であれば、基本手当を受給できるようになっていて、失業者が次の仕事を見つけるまでのサポートを目的とした保険なので、副業で個人事業主としておこなっていれば失業手当の支給対象にならないからです。
仮に会社を辞める予定などある場合は、辞めて失業手当を受け取ってから、開業届を提出した方がよいでしょう。
開業届を提出したのに失業保険を受けると、不正受給として扱われる可能性が高いです。失業手当は不要で個人事業主として収入が充分あるのであれば開業届を早めに出す事も可能です。
青色申告の手続きが面倒
青色申告は節税対策としてメリットが大きいですが、手続きがとても面倒です。
開業届を提出することによって、青色申告で確定申告ができるようになります。
先ほど、メリットの部分で記述しましたが、税制上の優遇が受けられる青色申告は、複式簿記などの会計処理、書類の準備が必要です。
最近ではインターネット上で手続きが行えて、負担は軽減されてきましたが、あまり、経理や書類手続きに時間を使いたくない場合には、負担が大きいと感じてしまうかもしれません。
最近ではWeb上で確定申告ができるツールが増えてきていますので、このようなサービスを利用することで確定申告にかかる時間を軽減することができるでしょう。
扶養から外れる場合がある
配偶者の健康保険の被扶養者になっている場合、開業届を出すと被扶養者から外れてしまう可能性があるので注意が必要です。
よく収入などで扶養に入っている、入っていないといった話題になりますが、扶養は以下の分類に分けられます。
- 税法上の扶養
- 健康保険上の扶養
税法上の扶養は、扶養者(配偶者・子供)の所得が一定額以下であれば開業届の有無に関係なく対象となります。
一方、問題となりやすいのが、健康保険上の扶養です。健康保険上の扶養に入ると、自分で健康保険の保険料を支払わなくても配偶者の会社の健康保険に加入する事ができます。
しかし、この扶養の対象となる人は、各健康保険組合によって決められています。
多くの場合は、扶養に入れるかどうかは収入で判断されますが、開業届を出した個人事業主だと扶養に入れない可能性があります。
もしも、現在扶養に入っていてこれから開業届を出そうと考えている場合には、加入している健康保険組合のルールを事前にチェックしておくことをおすすめします。
副業をする会社員が副業届を出すには
副業で開業届を提出する人でも、本業で開業届を提出する人でも記入する書類に違いはありません。
どちらも、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の必要な欄を埋めて、開業から1カ月以内に所轄の税務署長に提出します。
開業届の記入方法については以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひ参考にしてみてください。
開業届けが簡単にできるオススメのツールをご紹介!
ここからは開業届けが簡単にできるついてオススメのツールを2つご紹介します。
それぞれの特徴などを交えてご紹介しますので自分にあったツールを見つけてみて下さい。
マネーフォワードクラウド開業届
マネーフォワードクラウド開業届は株式会社マネーフォワードが運営していて、所得税の青色申告承認申請書など、個人事業主の開業手続きに必要な書類を、web上で無料で作成できるサービスです。
その他にも、家計簿アプリで有名なマネーフォワードMEやマネーフォワード勤怠などの様々なサービスも提供しています。
利用したい方は、フォームに沿って必要事項の入力を進めるだけで、専門知識がなくても自身が提出すべき書類の作成や提出場所の確認ができるため、簡単に手続きを進めることができます。
■マネーフォワードクラウド開業届の利用方法
- 質問に答える
- フォームに沿って必要な情報を入力する
- 作成した資料を税務署に提出をする
上記のように3つのステップで開業届を提出する事ができるのでとてもたすかりますよね。
弥生のかんたん開業届
弥生の簡単開業届は、会計ソフト「弥生」が提供している会社設立支援サービスです。
登録から書類の作成まで無料で利用することができて、登記費用だけで会社の設立が可能です。
ステップに沿って必要な情報を入力していくだけなので簡単な操作で初心者でも理解しやすく、難しい専門知識を持たない人もスムーズに起業できます。
開業後の青色申告もやよいの青色申告オンライン があるので手続きも簡単に行うことができます。
■利用方法
- 弥生IDの新規登録
- 開業に必要な基本事項の入力
- 作成書類のダウンロード
- 税務署へ必要書類を提出
副業をしている人が開業届けを出すメリット・デメリットのまとめ
ここまで、副業をしている人に向けて開業届を出すメリットやデメリットについて紹介をしてきました。
開業届は始める時や確定申告をする面倒はあるものの、経費の範囲が増えたり、最大で65万円の控除を受ける事ができます。
そのため課税所得額が減り、納める税金も減らす事が可能です。
未開業の人に比べると、青色申告を選んだ方 方が差し引ける金額が多くなるため、節税効果が期待できるでしょう。
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