「開業届を出す時期っていつ頃がいいの?」
「何を基準に開業届を出せばいいの?」
副業で事業を始めたら開業届を提出しなければいけない条件があります。ただ、「いつ出せばいいの?」など、開業届の提出について疑問を持っている人も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では副業をしている方に向けて開業届けを出す最適なタイミングについて詳しく解説をしていきます。
開業届は適切なタイミングで提出しなければ税金面で不利になってしまうこともあります。せっかく副業をするのに損をしないためにも開業届の提出のタイミング、注意点について詳しく理解しておきましょう!
■この記事は以下の内容が書かれています
- 副業で開業届を出すか出さないかを決める前に考えるべきこと
 - 開業届を出すタイミング
 - 副業で開業届を出すと決めたら知っておきたい準備と手続き
 
■この記事でわかること
- 副業が会社にバレるのが心配という人が知っておくべきポイントがわかる
 - 開業届をいつまでに出せばいいか理解できる
 - 開業届を出すときの準備と手続きの流れが理解できる
 
それでは早速スタートします。

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副業でも開業届が必要なケースと不要なケース

必ずしも副業で開業届を出さなければいけないわけではなく、開業届を提出が必要な場合と、提出をしなくてもよい場合があります。法律的には「継続的に事業所得を得る場合」に開業届の提出が必要とされていますが、実際には明確な線引きはありません。提出するかの判断は、あなたの副業が単発の収入なのか、継続的な事業活動なのかを見極めることです。
- 出す必要があるケース
 - 出さなくても問題ないケース
 
まずここでは、副業で開業届を提出しなければいけない条件を把握できるように、それぞれ解説をしていきます。
出す必要があるケース
継続的に商品やサービスを提供して収入を得ている場合は、開業届の提出を検討しましょう。
以下の状況の場合が対象になります。
- 毎月一定の売上がある物販事業
 - 定期的にクライアントから受注するフリーランス業務
 - アフィリエイトやブログ収益が安定している場合
 
また、事業用の口座開設や屋号での取引を希望する場合、将来的に青色申告で節税したい場合も開業届が必要になります。補助金や融資の申請を考えている場合、多くの制度で開業届の提出が前提条件となっているため、早めに手続きをしておきましょう。
出さなくても問題ないケース
単発的な収入や小規模な副業の場合は、開業届を出さなくても法的に問題はありません。
たとえば、不用品の販売による一時的な収入、年に数回のイベント参加による収入、趣味の延長での少額収入などです。
副業収入が年間20万円以下で他に確定申告の必要がない会社員の場合、そもそも確定申告自体が不要なケースもあります。ただし、継続性や規模が拡大する可能性を考慮し、将来的な方向性も含めて判断することが大切です。
開業届を出さない場合でも、収入の記録はしっかりと残しておき、必要に応じて雑所得として確定申告を行う準備はしておきましょう。
副業で開業届を出すか出さないかを決める前に考えるべき3つの判断

開業届の提出は一度出すと取り消しができないため、慎重な判断が必要です。
感情的な決断ではなく、客観的に判断をすることで、後悔のない選択ができます。以下の3つの観点から総合的に判断し、あなたの副業に最適な選択肢を見つけましょう。
- 副業の規模と継続性で判断する
 - 税金・確定申告への影響で決める
 - 将来的な副業の方向性を確認する
 
それぞれ、順番に解説をしていきます。
副業の規模と継続性で判断する
副業の規模と継続性は開業届を提出するかしないかを判断するために大切な基準です。
月収が継続して3万円を超える場合、または年収が50万円を超える見込みがある場合は、事業性が認められやすくなります。また、毎週決まった時間を副業に投じている、定期的な顧客がいる、在庫を抱えている、などの要素も事業性の判断材料となります。
一方、月に数時間程度の作業で得られる少額収入や季節的・一時的な収入の場合は、開業届の必要性は低いでしょう。重要なのは「今後も継続して収入を得る意思があるか」という点です。継続的な事業展開を考えているなら、早めの開業届提出がおすすめです。
税金・確定申告への影響で決める
開業届を出すことで、青色申告という有利な税制優遇を受けられるようになります。青色申告では以下のような多くのメリットがあります。
- 最大65万円の特別控除が受けられる
 - 赤字の3年間繰越が可能
 - 家族への給与支払い
 - 減価償却の特例
 
副業収入が年間38万円(給与所得者は20万円)を超える場合、確定申告が必要になるため、青色申告のメリットは大きくなります。
ただし、青色申告には複式簿記での記帳義務があるため、経理の負担も増えます。税理士への依頼費用や会計ソフトの利用料なども考慮し、トータルでのメリットがあるかを考えてから開業届を提出するかを判断しましょう。
目安として、節税効果が年間数万円以上見込める場合は、開業届の提出を検討しましょう。
将来的な副業の方向性を確認する
副業の将来的な運用方針を明確にすることで、開業届提出の適切なタイミングが見えてきます。
将来的に独立・起業を考えている場合、早期の開業届提出により事業実績を積むことができ、融資や補助金の申請時に有利になります。また、副業を拡大して法人化を検討している場合も、個人事業主としての経験が役立ちます。
一方、あくまで小遣い稼ぎや趣味の延長として続けたい場合は、開業届を急ぐ必要はありません。ただし、事業が予想以上に成長した際の対応策は考えておきましょう。
副業の方向性が、まだ決まらない場合は、まず数ヶ月間副業を進めて様子を見て、収入や作業量の推移を確認してから判断していくと良いでしょう。
開業届を出す3つのベストタイミング

開業届は事業開始から1ヶ月以内の提出が法的な義務ですが、実際には明確な「事業開始日」の判断が難しいケースも多いです。ここでは、開業届を出すタイミングとしてベストな時期を紹介します!
- 最初に売上が出たとき
 - 副業の月収が3万円を超えたとき
 - 来年の確定申告で青色申告を使いたいとき
 
この3つのタイミングを参考に、あなたの状況に最も適したタイミングで開業届を提出しましょう。
最初の売上が出たとき
副業で最初の売上が発生したしたのなら、それが開業届を出すタイミングになります。
金額の大小に関わらず、継続的な収入を得る意思があるなら、このタイミングでの開業届提出を検討しましょう。とくに、商品販売やサービス提供など明確な対価を得る副業の場合は、はじめて売上が発生した日が「開業日」に適しています。
ただし、一度限りの取引やたまたま収益が発生した場合は、継続性を慎重に判断する必要があります。判断基準としては、継続的な営業活動をおこない、定期的な収入が期待できる状況になった時点で開業届を提出するのが理想です。
早期の提出により、青色申告承認申請書も同時に出せるため、翌年の確定申告で税制優遇を受けられます。
副業の月収が3万円を超えたとき
月収3万円(年収36万円)は、副業が本格的な事業として認められるひとつの目安となります。
月収3万円を継続的に得ることができると、確定申告をおこなう義務が発生し、事業所得として認定される可能性が高くなります。また、この収入レベルであれば青色申告の節税効果も期待でき、複式簿記の手間をかける価値があります。
月収3万円が2~3ヶ月継続した時点で開業届を提出すれば、税務署への説明もしやすく、事業性について疑問を持たれるリスクも少ないでしょう。一時的な収入ではなく継続的な事業であることを示せますので、開業届を提出するか検討をしてみましょう。
来年の確定申告で青色申告を使いたいとき
青色申告承認申請書は、青色申告を行いたい年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2ヶ月以内)に提出する必要があります。
青色申告による節税メリットを翌年の確定申告から受けたい場合は、遅くとも12月末までに開業届と青色申告承認申請書をセットで提出しましょう。
とくに、副業収入が順調に伸びており、翌年は確実に確定申告が必要になると予想される場合は、年内に手続き完了しておきたいです。理由としては、青色申告の65万円特別控除を受けるためには、複式簿記での記帳が必要なため、年明けから準備を始められるよう、会計ソフトの選定や経理方法の検討も並行して進めておきたいからです。
あまり、余裕のない期間で進めても手戻りが発生する可能性もあるため、充分な期間を持って進められるようにしておくことが大事です。
副業で開業届を出さないままだと起こりうるリスクと注意点

開業届を出さなくても直ちに罰則があるわけではありませんが、長期的に見たときに以下のような機会損失や税務上の不利益を被る可能性があります。
- 青色申告が使えず税金を多く払うことになる
 - 事業として認められず経費が否認される可能性がある
 - 屋号口座・補助金・融資などの機会を逃す
 
特に事業が成長してきた段階で後悔しないよう、リスクを事前に理解しておきましょう。
青色申告が使えず税金を多く払うことになる
開業届を提出していないと、青色申告承認申請書も提出できないため、白色申告しか選択できず、以下の節税効果を得ることができません。
- 青色申告の最大65万円の特別控除が受けられない
 - 赤字を3年間繰り越すことができる
 - 家族への給与支払い
 - 30万円未満の資産の一括償却が可能
 
最初の2つに関しては、何度もお伝えした通りです。それ以外ですと家族への給与支払い(青色事業専従者給与)や30万円未満の資産の一括償却なども青色申告の特典です。
事業規模が拡大するほど、これらの税制優遇を受けられないことによる損失は大きくなります。
事業として認められず経費が否認される可能性がある
開業届を提出していないと税務署から「事業性がない」と判断される可能性が高くなります。事業性が認められない場合、収入は雑所得として扱われ、以下の経費が計上範囲から外れてしまいます。
- 事務用品
 - 通信費
 - 交通費
 - 研修費
 
事業所得では幅広い経費が認められますが、雑所得では直接的に必要な費用のみしか経費として認められません。また、雑所得の場合、他の所得との損益通算ができないため、赤字が出ても給与所得等と相殺できません。
さらに事業として認められない場合、屋号での銀行口座開設や各種契約も難易度が上がります。継続的な取引があり、一定の規模がある副業であれば、事業性を明確に示すためにも開業届を提出しておいた方がメリットはたくさんあります。
屋号口座・補助金・融資などの機会を逃す
開業届を提出していないと、事業用の銀行口座開設が難しくなり、個人名義で取引を続けることになります。
これにより、取引先からの信頼度が下がったり、経理処理が複雑になったりするデメリット発生します。多くの補助金や助成金は開業届の提出が申請要件となっており、資金調達の機会を逃すことになります。
創業支援や IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金なども開業届を提出していることが前提です。金融機関からの融資についても、開業届は事業の実在性を証明する重要な書類となります。
将来的に事業拡大のための資金調達を考えている場合、早期の開業届提出により選択肢を広げておくことが重要です。信用情報の蓄積も開業届提出から始まるため、長期的な事業運営を考えるなら早めに手続きを済ませておきましょう。
副業で開業届を出すと決めたら知っておきたい準備と手続き

開業届の提出自体は以下のステップで完結でき比較的簡単な手続きですが、事前準備をしっかりしておく必要があります。
- 開業届に必要な情報・書類を揃える
 - 税務署へ提出する
 - 青色申告承認申請も忘れずに出す
 
スムーズに事業をスタートさせるためにも必要な書類や情報を整理し、計画的に進めましょう
開業届に必要な情報・書類を揃える
税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するために、必要な書類を揃えていきます。
開業届に記載する主な項目は、以下です。
- 氏名
 - 住所
 - 職業
 - 屋号
 - 事業内容
 - 開業日
 - 事業所所在地
 - 従業員数
 
職業欄には「デザイナー」「コンサルタント」「小売業」など具体的に記載し、事業内容も詳細に書くことで税務署への印象が良くなります。屋号は必須ではありませんが、事業用口座開設や取引先との契約で必要になることが多いため、事前に決めておくことをおすすめします。
開業日は実際に事業を開始した日を記載しますが、明確でない場合は届出日でも問題ありません。必要な書類は開業届のみで、添付書類は基本的に不要です。ただし、青色申告承認申請書も同時に提出する場合は、両方の書類を準備しましょう。
税務署へ提出する
必要書類の準備と記入することができたら開業届を提出します。
開業届の提出先は、事業所所在地(通常は自宅住所)を管轄する税務署です。国税庁ホームページで管轄税務署を確認できますので、税務署にいく前に確認しておきましょう。税務署の所在地を知りたい人はこちらから確認してみてください。また、開業届の提出は、以下3つの方法があります。
- 税務署窓口へ直接提出しに行く
 - 郵送をする
 - e-Taxによる電子申請をする
 
窓口提出の場合は、平日の開庁時間内(通常8時30分~17時)に手続きを行います。郵送の場合は、開業届に押印し、返信用封筒を同封すれば控えを返送してもらえます。e-Taxは24時間受付可能で便利ですが、事前の利用者登録が必要です。
提出時期は開業から1ヶ月以内が原則ですが、遅れても罰則はありません。ただし、青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内という期限があるため、同時提出がおすすめです。
青色申告承認申請書も忘れずに出す
青色申告のメリットを受けるためには、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
新規開業の場合は開業から2ヶ月以内、既に事業を行っている場合は青色申告を受けたい年の3月15日までに提出する必要があります。青色申告承認申請書には、帳簿の記帳方法(簡易簿記または複式簿記)を選択する欄があります。
65万円の特別控除を受けるためには複式簿記を選択し、電子申告または電子帳簿保存も必要です。簡易簿記の場合は10万円の特別控除となります。備付帳簿名も記載する必要があり、複式簿記の場合は仕訳帳、総勘定元帳が必須です。
青色申告承認申請書は開業届と同日に提出することが多く、税務署でも同時手続きが推奨されています。
副業で開業届を出すなら無料の開業届けサービスがおすすめ

副業で開業届を出すなら無料のサービスを利用してみましょう。
わざわざ、税務署に行く必要もなく自宅にいながら開業届を提出することができます。平日は会社に勤務していて、休暇を取得しないと税務署に行く機会が得られませんが、開業届サービスであれば、仕事が終わった夜にもでできますよね。
おすすめの開業届サービスの紹介は、以下の記事で開業届を出すメリット・デメリット、利用をおすすめする開業届サービスを詳しく解説をしていますので、ぜひ参考にしてみてください。

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![]() マネーフォワードクラウド開業届  | ![]() freee開業  | ![]() 弥生のかんたん開業届  | |
|---|---|---|---|
| 作成時間 | 約10分 | 約5分 | 約15分 | 
| 電子申告 | なし | あり | なし | 
| 作成書類 | 開業届 青色申告承認申請書  | 開業届 青色申告承認申請書 給与支払事務所等開設届出書  | 開業届 青色申告承認申請書  | 
| 会計ソフト連携 | マネーフォワード会計 | freee会計 | 弥生会計 | 
副業が会社にバレるのが心配という人が知っておくべきポイント

多くの副業者が抱える「会社にバレる」という不安について、以下のような知識を持っておくと役に立ちますよ。
- 開業届は会社に通知されない
 - 住民税・社会保険で注意すべきこと
 - 会社の就業規則は事前に確認しておく
 
開業届そのものが原因でバレることはありませんが、副業を始めるなら会社に副業申請をして承認をもらってから始めましょう。
開業届は会社に通知されない
開業届を税務署に提出しても、その情報が勤務先の会社に直接通知されることはありません。
開業届は税務署の内部資料として管理され、一般企業がアクセスできるものではありません。また、個人事業主として登録されても、会社の人事部門に連絡が入ることもありません。税務署と会社の間に情報共有の仕組みはないため、開業届の提出自体を理由に副業がバレるリスクは極めて低いと言えます。
ただし、開業届提出により事業が本格化し、取引先との打ち合わせや営業活動が活発になることで、間接的に副業が露見する可能性はあります。開業届を提出したからといって副業を隠す必要がなくなるわけではないことを理解しておきましょう。
住民税・社会保険で注意すべきこと
副業がバレる最も一般的な原因は、住民税や社会保険料の金額変化です。
副業収入があると住民税が増額され、会社の給与担当者が気づく可能性があります。これを防ぐには、確定申告書の「住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択し、副業分の住民税を自分で納付するようにします。ただし、給与以外の所得が20万円以下で確定申告不要の場合でも、住民税の申告は必要なので注意が必要です。
社会保険については、副業が雇用契約(アルバイト等)の場合は加入要件を満たす可能性がありますが、個人事業主としての副業では基本的に影響ありません。ただし、副業収入が大幅に増加し、社会保険料の上限に達するような場合は、会社の担当者が疑問を持つ可能性があります。
会社の就業規則は事前に確認しておく
副業を始める前に、必ず勤務先の就業規則を確認しましょう。
多くの企業で副業に関する規定があり、「禁止」「許可制」「届出制」「自由」など様々なパターンがあります。就業規則で副業が禁止されている場合でも、法的拘束力があるかは個別の判断が必要ですが、会社との関係悪化を避けるためには慎重な対応が求められます。
許可制の場合は事前申請が必要で、届出制の場合も事後報告が求められることがあります。また、競業避止義務により、本業と競合する分野での副業は制限される可能性があります。公務員の場合は法律により副業が厳しく制限されているため、特に注意が必要です。
不明な点があれば、人事部門や法務部門に相談することをおすすめします。
副業で開業届を出すか迷ったときの考え方とケース別アドバイス

副業の形態や目的により、開業届を出すべきタイミングや必要性は大きく異なります。あなたの状況に最も近いケースを参考に、最適な判断をしてください。
- とりあえずお試し副業の人
 - 将来は独立・事業化を考えている人
 - 節税・融資・補助金を活用したい人
 
ここでは、上記のパターンについて紹介します。迷った場合は、将来の可能性も含めて総合的に検討をしてみましょう。
とりあえずお試し副業の人
副業を始めたばかりで、継続するか不明な段階では開業届の提出を急ぐ必要はありません。
まずは3~6ヶ月程度様子を見て、収入の安定性や作業時間の状況を確認しましょう。月収が1~2万円程度で、週に数時間程度の作業量であれば、雑所得として確定申告を行う方が現実的です。ただし、予想以上に収入が伸びたり、継続的な取引先ができたりした場合は、早めに開業届の提出することを検討してください。
お試し期間中も収入と支出の記録は詳細に残しておき、あとから事業所得として申告する場合に備えることが大切です。また、この段階では青色申告のメリットも限定的なため、簿記の負担を考慮すると白色申告で十分な場合が多いでしょう。
事業化するかどうかの判断基準を事前に決めておくことをおすすめします。
将来は独立・事業化を考えている人
将来的な独立や法人化を視野に入れている場合は、副業の初期段階から開業届を提出することを強く推奨します。
個人事業主としての期間が長いほど、事業実績や信用の蓄積につながり、将来の資金調達や取引先開拓が有利になってきます。また、早期の青色申告により複式簿記に慣れておくことで、法人化の際の経理業務もスムーズに移行できます。
屋号での銀行口座開設や各種契約により、事業としての体裁を整えることも独立準備として重要です。補助金や助成金の活用も視野に入れ、開業届提出により申請要件を満たしておきましょう。ただし、現在の勤務先との関係には十分注意し、就業規則の確認や必要に応じた報告・相談を怠らないようにしてください。
独立までの計画を立て、段階的に事業を拡大していく戦略を検討していきましょう。
節税・融資・補助金を活用したい人
税制優遇や各種支援制度の活用を重視する場合は、収入金額に関係なく早めの開業届提出が有効です。
青色申告による65万円の特別控除は、副業収入が年間100万円程度あれば十分にメリットを実感できます。また、事業用の経費計上範囲も広がり、パソコン、書籍、研修費、通信費など様々な費用を事業経費として処理できます。
融資については、個人事業主としての実績期間が長いほど審査で有利になるため、将来的な設備投資や運転資金の調達を考えているなら早期の開業届提出が重要です。補助金・助成金も多くの制度で開業届が要件となっており、IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金など、副業でも活用可能な制度があります。
ただし、これらの制度活用には適切な帳簿記録が不可欠なため、会計ソフトの導入や税理士との相談も検討しましょう。
副業で開業届を出さなくとも罰則はないが得られるチャンスは大きく変わる
いかがでしたか?この記事では開業届を出すタイミングとメリットについて詳しく解説をしてきました。
開業届を出すことで経費の範囲が広がり、税金対策ができる他、最大65万円の青色申告特別控除や赤字の繰り越し、損益通算などのメリットが得られます。
手続きが面倒で開業届を出すのを悩んでいる方もいるかと思いますが、このようなメリットが受けられるのであれば開業届を出しておくことをおすすめします。
それでは、また。
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